通信販売 ダイエット器具


効果がなかったダイエット器具にPL法は適用されないのか?(経済的損失)
効果がなかったダイエット器具にPL法は適用されないのか?(経済的損失)ある人がダイエット器具を購入し、付属の説明書通りの使用を続けてきたのですが、一定期間が経過しても詠われている効能が得られませんでした。(また、説明書には「効能には個人差がある」との記述はありませんでした)これは、その人にとって経済的な損失が発生したと考えることができると思うのですが、これに「使用者に損害が発生した場合、製造者に落ち度がなくても損害賠償を得ることができる」PL法は適用されないのですか?まあ実際に適用できたら大変なことになっているとは思いますが…。なぜ適用できないのかを知りたいです。よろしくお願いします。(続きを読む)